PSE法(電気用品安全法)について

お読みいただく前に

PSEマークについて簡単にまとめてましたので、こちらをご覧になってから下記内容をご覧下さい。

  • 平成13年以前製造の商品は買取出来ない場合が多いです。
  • 電話機・FAX・カーナビ等は規制非対象です。
  • 2002年以降の電気製品は、ほとんど規制対象外と考えられます。
  • 但し、PSEマークがあることを前提とします。

但し、上記は平成19年7月1日現在の状況で、現在経済産業省審議会において本法律の改案が審議されており、PSEマークのない製品も安全面において問題がないという答申がでております。今後臨時国会におきまして法案可決されますと、PSEマークがなくても再販できる可能性も でできております。本件につきましては決定しだいサイト上にてご報告いたします。現状は、現在の法令に従いまいて運営しております。従いまして、電化製品で程度のよい状態の商品をお持ちの方はスペース的な問題がなければ来年初旬あたりまでお持ちになられる事をお勧めいたします。

※当ページの内容はあくまで当方が調べたのもですので、内容とし不充分な表現もあるかも知れません。詳しくは経済産業省等にて御確認ください。当ページをご覧になり万が一損害が発生した場合当社は一切責任を負いかねますので必ず最終判断は自己責任でお願い致します。ご了承下さい。

参考:経済産業省ホームページ

電気用品安全法

1 目的(法第1条)
電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。

2001年4月1日から施工された電気用品安全法の対象商品(合計450品目)の一部が平成18年3月31日を以って、販売出来なくなりました。
※製品により異なります。

-対象商品-

  • 特定電気用品(112品目)
  • 特定電気用品以外の電気用品(338品目)

これに伴い当サイトでは対象製品で「PSEマーク」がない製品は買取させて頂くことが出来なくなりました。主に2001年以前の電化製品にマークが無いものが多いのようですが、2002年以降の製品でもマークがないものもあるそうです。ご売却の際は一度PSEマークがあるかどうかご確認の上お問合せお願い致します。
※100-300Vを使用する電化製品が対象となります。

PSEマークって何?

大抵の電化製品には、本体などに・メーカー・製造番号・型番・電圧などが記載されたシールがあり、そのシールのどこかにマークがあります。これがPSEマークです。丸印のほかにひし形のマークもあります。これは特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品とでマークが異なるようです。このマークが無いと販売が出来ない為、申し訳ありませんが、買取させて頂くことができません。

PSEマーク例

電気用品安全法の非対象製品(PSEマークが無くてもよい商品)

  • ノートパソコン(アダプターが対象となりますが平成20年まで大丈夫の模様です)
  • テレビ・DVD機能がないデスクトップパソコン
  • 電話機・FAX
  • カーオーディオ、ナビ等

何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

奈良県公安委員会
古物商許可証
第641020000539号

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